「FXで少し利益が出たけど、これって税金かかるの?」
「いくらまでなら申告しなくていいの?」
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
実は、FXの所得にもきちんと税金がかかります。
また、「国内FX」と「海外FX」で税制がまったく違うんです。
この記事では、FX初心者の方でも迷わないように、税金の基本から確定申告・経費計上・副業が発覚しないような対策まで、わかりやすく解説していきます。
そもそもFXの利益に税金ってかかるの?
「FXで利益が出たけど、税金かかるの?」
「20万円以下なら申告しなくていい」って本当?
間違えやすいポイント
- FXの所得→FX利益から経費を引いたもの
- FXの利益→取引で単純に得た利益
FXを始めたばかりの方にとって、税金の仕組みは複雑で難しいと感じられるかもしれません。
しかしながら、税金は所得を得るからには、必ずつきまとう問題。
知らないままでいると、うっかり脱税してしまうリスクもあります。
ここでは、初心者の方でも理解しやすいように、FXの所得と税金の関係について、やさしく解説していきます。
まずは「そもそも税金がかかるのか?」という基本から確認していきましょう。
利益が出たら確定申告が必要?
FXで利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。
なぜなら、FXで得た利益は「所得」に分類され、課税対象になるからです。
特に国内FX業者で取引している場合は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税で扱われます。
では、どんな場合に申告しなければならないのか、逆に不要なケースがあるのかを確認していきましょう。
年間20万円以下なら申告しなくてOK?【副業・専業で違う】
「20万円以下なら申告をしなくていい」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは一部正しくて、一部は誤解されやすい内容です。
【副業トレーダー(会社員)の場合】
- 年間のFX所得が20万円以下 → 確定申告は原則不要。
※ただし、住民税の申告は必要な自治体が多いです。
・この「20万円以下ルール」は、年収2000万円以下で年末調整済みの給与所得者限定。
・複数の会社から給与をもらっていたり、医療費控除を申告する場合などは例外。
【専業トレーダー・自営業の人の場合】
・1円でも利益が出たら確定申告が必要。
・所得が基礎控除(48万円)以下なら納税は発生しないが、申告は必要です。
雑所得?事業所得?どっちなの?
・FXの所得は、ほとんどのケースで「雑所得」に分類されます。
・特に国内FXの場合は、「先物取引に係る雑所得等」となり、申告分離課税(税率一律20.315%)が適用されます。
なぜ雑所得なの?
・FXは本業ではなく副収入として扱われることが多く、「事業所得」に認められるのはかなりレアなケースです。
・税務署が「事業」と認めるには、事業規模・継続性・対外性などの厳しい条件クリアが必要。
専業トレーダーなら事業所得でいける?
・よくある誤解ですが、「専業トレーダー=事業所得」ではありません。
・たとえ収入源がFXのみだったとしても、申告上は「雑所得」とするのが原則です。
国内FXと海外FXで税金のルールが違うの?
「FXの業者は国内と海外で選べるけど、どちらが税金はお得なの?」
そんな疑問を持っている方、実はかなり多いんです。
実際、国内FXと海外FXでは、所得にかかる税金のルールがまったく違うことを知ってますか?
ここでは、「知らなかったのに」では済まされないFXの税金の基本ルールを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
特に、これからFXを始めようと思っている方や、すでに取引をしていて確定申告に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
なぜ同じFXなのにこんなに違うの?
この違いの背景には、日本の税制上の取扱いと業者の登録形態があります。
まず、国内FX業者は「金融商品取引法」のもとで、日本国内の登録を受けた業者。
一方で、海外FX業者は日本の金融庁には登録しておらず、海外の法制度で運営されています。
このため、国内FXは金融商品として税制面で優遇されていますが、海外FXは「その他の雑所得」として一般的なルールが適用されています。
国内FXは「申告分離課税」=税率20.315%
国内のFX業者で取引をした場合、得た利益は「申告分離課税」として扱われます。
これは他の所得とは別にして、税率が一律で決まっている課税方法のことです。
税率は、所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%の合計で20.315%。
つまり、どれだけ利益が出ても、この一定の税率で済むというのが大きなメリットです。
海外FXは「総合課税」=税率は人によって変わる(最大55%)
一方、海外FX業者での取引で得た利益は「雑所得」として扱われ、総合課税の対象となります。
これは他の所得(給与・副業など)と合算して課税されるため、所得が多い人ほど税率も高くなるのが特徴です。
税率は、最低でも5%前後、最高で所得税45%と住民税10%で計55%になる場合も。
同じ200万円の所得でも、人によって納税額に差が出てきます。
FXの利益はいくらから申告する必要があるの?
「少しだけ儲かったけど、確定申告しなきゃダメなの?」
「学生だし、バレないなら申告しなくても大丈夫じゃない?」
そんな声をよく耳にします。
実は確定申告が必要かどうかは金額だけじゃなく、あなたの立場によっても変わります。
ここでは、FXで得た利益について、「いくら稼いだら申告が必要になるのか?」をテーマに、会社員・個人事業主・主婦・学生など立場ごとにわかりやすく解説します。
見落としがちなポイントもあるので、FX初心者の方も、すでに取引している方も、一度目を通してチェックしておいてください。
専業主婦や学生も対象になるの?
「収入がないから関係ない」と思いがちな専業主婦や学生も、FXで利益を出しているなら課税対象になる可能性があります。
こちらも、年間のFX所得が48万円を超えると申告が必要。
つまり、扶養されているかどうかに関係なく、48万円以上のFX所得があれば納税義務が発生します。
さらに注意したいのが、「扶養控除の範囲」。
FXでたくさんの所得が出ると、扶養から外れてしまう可能性もあります。
扶養控除から外れてしまうと、親や配偶者の所得税・住民税に影響が出ることも。
会社員・副業トレーダーの場合
【国内FXの場合】
会社に属していて、FXを副業にしている方は、年間のFX所得が20万円を超えたら確定申告が必要になります。
これは、あくまで会社で年末調整をしている人の場合の話です。
FXの所得は、少額でも給与所得とは別の扱いになるため、税務署から見れば他の収入として扱われてしまいます。
【海外FXの場合】
なお、海外FXで得た所得においても「総合課税(雑所得)」扱いになるため、給与以外の所得が年間20万円を超えると申告が必要になります。
専業トレーダー・個人事業主の場合
会社に在籍しておらず、FXで生計を立てている方や、個人事業主の方は、申告の基準が変わります。
この場合、年間のFX所得が48万円を超えたら確定申告が必要になります。
(基礎控除が48万円あるため、それを差し引いた利益が課税対象)
つまり、FXで年間100万円の利益があった場合、そのうち52万円が課税対象となります。
また、FXを「事業」として継続的に行う場合には、経費計上や青色申告などの制度もありますので、利益額が大きくなってきたら、節税の観点からもお得な制度を活用することをおすすめします。
FXの経費として認められるものとは?
「FXって経費にどこまで認められるの?」
「トレード用PCとか、スマホ代って申告で落とせるの?」
こんな疑問を持っている方も、多いのではないでしょうか。
実は、FXトレーダーも経費として計上できる支出は意外と結構あります。
特に個人事業として届出をしている人や、副業で利益を出している人にとっては、経費次第で納める税金が大きく変わることもあります。
ここでは、FXで申告する際に経費として認められやすいものから、判断が難しいグレーゾーンの支出、そしてレシートや領収書の扱い方の基本ルールまで、わかりやすく解説していきます。
経費になるもの(例:通信費、書籍、PC、チャートツールなど)
【通信費】
トレードに使用するインターネット回線やスマホの通信料金(※使用割合に応じて)。
【書籍・教材費など】
相場分析、テクニカル、ファンダメンタルズ関連の本や有料コンテンツなど。
【パソコン・スマホ】
トレード専用に購入したデバイス。
(減価償却の対象)
【チャートツール・有料ソフト】
TradingViewの有料プラン、分析ツールなどの利用料。
【セミナー参加費など】
有料の投資セミナー参加費、相場予測サービスの購読料など。
グレーゾーン(通常生活費と区別が難しいもの)
ここで重要なのは、あなたが経費計上したものが、「FX取引に直接関係している支出」であるかということになります。
もちろん説明を求められたら、適切に返答できなくてはなりません。
たとえば、普段使いのスマホでも、トレードに使った時間の割合を明らかにすれば、その割合文は経費にできる可能性があります。
【家賃や電気代など】
生活とトレードの両方に使っているもの。
割合で算出すれば可能性はある。
【飲食費やカフェ代】
トレードの最中に利用した程度では難しい。
【旅行費用】
事業としてみた場合に、その遂行に必要と認められた場合。
また、それを証明できる書類等も必要。
レシートや領収書の保管ルール
「レシートなら財布にいっぱい入ってるよ!!」
そんな方も多いのではないでしょうか?
まだ、捨てないでください。
FXの経費計上は、レシート・領収書の取り扱いが税務対策の基本になります。
まずは基本のルールをチェック
経費に関するレシートや領収書は、確定申告を行った年から青色申告の場合、最長7年間保管する必要があります。
白色申告でも5年間は保存義務があります。
これは、税務調査があった際に「その支出が本当にFXに関係するものか?」を証明するための証拠書類になります。
なんとなく保管するだけでは困るかも
よくある勘違いが、「レシートを保管しておけばいいでしょ」というもの。
ですが、実際には以下のような一手間をかけておくことで、説明できる経費に変わります。
レシートにメモを添える
「テクニカル分析学習用の書籍」「トレードで使うアプリの利用料」など、使途がすぐわかるようにする。
用途が混ざる支出は按分のメモ
「スマホ代」
トレード用途に使用した割合を書く。
日付と照らし合わせる
取引履歴と照合させておけば、必要なときに説明しやすくなります。
つまり、「誰が見ても用途が伝わる状態」にしておくのがポイントです。
便利なレシートの管理方法
最近では、スマホでレシートを撮影してデータを保管する人も増えています。
電子帳簿保存法に対応したアプリやクラウドサービスを使えば、紙のレシートを捨てても大丈夫になるケースもあります(※事前届出や要件あり)。
損失が出た場合、税金面で得するって本当?
「もう税金など関係ない」
FXで損をして1年が終わったとき、そのように思っていませんか?
実はその損失、未来の節税につながる可能性があるんです。
トレードは勝つこともあれば、負けることもあります。
でも、損失が出た年こそ、税金のルールを知っている人だけが得をするチャンスもあります。
ここでは、FXで損失が出てしまったときに活用できる「損益通算」や「繰越控除」の仕組み、そして損しても絶対に記録を残すべき理由について、わかりやすく解説します。
損しても記録は絶対に残すべき理由
「今年は損で終わったから確定申告はいいや」そう思った方、考えなおしてください。
損失を税金面で活かすには、申告しておくことが絶対条件となります。
申告していない損失は、繰り越すことも、通算することもできません。
さらに、税務署から確認が入ったときに備えて、トレード履歴・損益計算書・証拠資料(レシートなど)を整理して残しておくことが大切です。
損益通算はできるのか?
「他の利益と損を相殺できるのか?」
まず気になる点はそういうところですよね。
簡単に言えば、国内FXと海外FXで異なります。
国内FXの場合(申告分離課税)
国内FXで出た損失は、同じく申告分離課税の金融商品(株・先物など)と損益通算が可能です。
仮に、FXで-200万円、株で+80万円なら、実質の課税対象は-120万円となり、税金ゼロにできます。
海外FXの場合(総合課税)
一方、海外FXの損失は「雑所得」として扱われるため、原則として損益通算は不可です。
給与や不動産収入など、他の所得と相殺することもできません。
3年間の繰越控除とは?
損益通算だけでなく、FXで損失を出した場合には「翌年以降に繰り越して控除できる」という大変助かる仕組みがあります。
副業としてFXをしている場合、会社にバレる?
副業としてFX(外国為替証拠金取引)を始める会社員が増えています。
FXはスマホだけで取引ができるため、通勤中や休憩時間にもトレードできる手軽さが魅力で始める方も多いです。
そこで、多くの方が気にするのが「会社に知られてしまわないか?」という不安。
FXは他の副業と違って見えにくい収入ではありますが、税金の手続き次第で会社に知られてしまうこともあります。
「なぜFXをしていることが会社にバレるのか」
「どうしたらそうした事態を回避できるのか」
会社員トレーダーの多くが悩む問題です。
ここでは、そのような問題に対する実践的な解決策を、私の経験を踏まえて、初心者にもわかりやすく解説していきます。
FXトレーダーとしてこの先も活動していくためにも、バレない仕組みをしっかりと理解しておきましょう。
バレたくない人がするべき最低限の対策
会社にFXで副業をしていることがバレたくない場合、以下の3つは最低限知っておきましょう。
① 確定申告で「住民税は自分で納付」を選ぶ
「普通徴収」にチェックを入れることで、会社への通知を回避できます。
② FX所得が20万円未満なら確定申告不要(例外あり)
年末調整済みの給与所得のみの方で、副収入が年間20万円以下なら原則として申告不要。
ただし、住民税は申告が必要なケースもあるため、自治体に確認をしましょう。
③ 副業に関する規定とリスクを確認
就業規則で「資産運用は副業にあたらない」と明記されている企業も増えていますが、念のために確認しておくことをおすすめします。
もし副業がダメな場合は、罰則の有無も確認しておきましょう。
「住民税の普通徴収」に注意
FXで得た所得は「雑所得」に該当し、年間20万円以上の所得になれば確定申告が必要です。
このとき注意したいのが住民税の納付方法。
確定申告時に住民税の徴収方法を「特別徴収(給与から天引き)」のままにしてしまうと、FX収入を含めた住民税額が会社に通知される仕組みになっています。
例えば、年収が500万円の社員が、FXで300万円の利益を出して確定申告を行い、住民税の徴収を「特別徴収」にした場合、会社の給与課の人が「なんでこの人だけ税額が多いわけ?」と違和感を持つ可能性があります。
会社にバレたくない場合は、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることが必要です。
会社員が確定申告すると何が起こる?
会社員が確定申告をすると、税務署から住民税の情報が会社に送られ、給与天引きで徴収されるのが通常流れになります。
これはその人が副業をしているかどうかに関係なく、「副収入があるかどうか」が帳票に表れてしまう仕組みです。
さらに、FXで損失が出ていた場合でも申告を行うことで、損失の繰越控除(最長3年間)が使えるため、あえて申告する人もいますが、この場合も住民税の扱いには注意が必要です。
確定申告そのものが会社に報告されるわけではありませんが、結果として住民税の増減があると、会社は「何かおかしい」と気づいてしまう可能性があります。
こんなときどうする?FXの税金に関するよくある質問5選
副業としてFXを始めて、いざ利益が出ると気になってくるのが「税金」のこと。
インターネットにはいろいろな情報がありますが、自分のパターンに合う内容が少なく、困ってしまうこともあります。
私自身もFXを長年やっていますが、確定申告や住民税については、何度も学習を重ねてきました。
このQ&Aでは、実体験と基礎知識をもとに、FXの税金に関するよくある質問を5つに絞って、実務的な観点から、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
Q1.年に数万円の利益ですが、申告必要ですか?
A.FX所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要。
ただし、住民税の申告が必要な自治体もある。
Q2.MT4やMT5しか使ってない場合、どうやって証拠を出すの?
A.MT4やMT5には証拠として使える「取引履歴レポート」を自分で出力する機能があります。
Q3.税金を払えないとどうなるの?
A.税金を払えないと、延滞税や督促、最悪の場合は財産差し押さえの可能性もあります。
しかし、すぐに差し押さえとはならず、分割払いや猶予制度などの救済措置もあります。
Q4.トレード記録はどう残すといい?
A.私は年間取引報告書、トレード履歴、入出金報告書を出力して保管しています。
Q5.何年分の記録を保管しておくべき?
A.原則として白色申告の方は5年間、青色申告の方は7年間保管しておく必要があります。
また、損失の繰越控除を使っている場合も、7年間の保管をおすすめします。
まとめ|税金を知ることもトレーダーの大事なスキル
- 国内FXと海外FXは税制が異なる。
- あなたの立場によっても税率は異なる。
- FXには経費が計上できる制度がある。
- 申告書の種類には白色と青色がある。
- レシートや領収書は必ず保管しておく。
- 会社員が申告すると会社にバレるリスクもあり。
FXで勝てるようになったときに、税金対策を知っていれば、より多くのお金を残すことができます。
逆に、税金の仕組みを理解していなければ、それは無駄な出費の要因となってしまいます。
私の経験上、トレーダーを末永く続けていくためには、「税金」について正しい知識を身につけておくことが大切です。
FXの確定申告については以下の記事で詳しく解説しています👇
